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よくある質問(気候変動適応法・熱中症対策関連、用語など)

令和6(2024)年 6月14日 時点

気候変動適応法・熱中症対策関連、用語など サイトの使い方、普及啓発資料の利用など

特によくあるご質問

その他のよくあるご質問

Q1-1

熱中症対策について法律に位置づけられたと聞きました。どのようなことが定められたのですか。

A1-1

●近年、熱中症による救急搬送人員は毎年数万人を超え、死亡者数も毎年1,000人を超える状況となっています。これらを背景として、熱中症対策を一層推進するため、令和5年4月、第211回国会において、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号。以下「改正法」といいます。)が可決・成立し、令和6年4月から全面施行されました。

●改正法の主なポイントは以下の5点です。
 ①政府一体となった熱中症対策の推進を図るため、政府が「熱中症対策実行計画」を定めるようにすること。
  ※政府の熱中症対策実行計画は、令和5年5月30日に閣議決定済みです。
 ②環境省が気象庁と共同で運用する「熱中症警戒アラート」を「熱中症警戒情報」として法律に位置づけるとともに、今後起こり得る極端な高温の発生を見据え、一段上の「熱中症特別警戒情報」を創設すること
 ③市区町村長が、暑さをしのげる市区町村内の施設を「指定暑熱避難施設」として指定できるようにすること
 ④市区町村長が、熱中症対策の普及啓発等に取り組む団体を「熱中症対策普及団体」として指定できるようにすること
 ⑤独立行政法人環境再生保全機構の業務として、熱中症警戒情報等の発表の前提となる情報の整理・分析等の業務や、地域における熱中症対策の推進に関する情報の収集・提供等の業務を追加すること

Q2-1

熱中症対策実行計画とは何ですか。

A2-1

●気候変動適応法第16条の規定に基づいて定められた、政府の熱中症対策に関する計画が「熱中症対策実行計画」(以下「実行計画」といいます。)です。この実行計画は、令和5年5月30日に閣議決定されています。

●実行計画では、
・2030年度までに、「熱中症による死亡者数を現状から半減する」ことを目標としています
・以下の8つの柱とする熱中症対策の具体的な施策を講じることとしています。
 ①命と健康を守るための普及啓発及び情報提供
 ②高齢者、こども等の熱中症弱者のための熱中症対策
 ③管理者がいる場等における熱中症対策
 ④地方公共団体及び地域の関係主体における熱中症対策
 ⑤産業界との連携
 ⑥熱中症対策の調査研究の推進
 ⑦極端な高温の発生への備え
 ⑧熱中症特別警戒情報の発表・周知と迅速な対策の実施
●この実行計画に基づき、関係府省庁が連携して熱中症対策に取り組んでいます。
熱中症対策実行計画(概要)
拡大[PDF 453KB]

Q3-1

熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報とは何ですか。

A3-1

●政府では、熱中症による健康被害が生じるおそれがある場合には気候変動適応法第18条に基づき「熱中症警戒情報」を、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある場合には同法第19条第1項の基づき「熱中症特別警戒情報」を発表し、国民の皆様へ熱中症を予防するための行動をとるよう呼びかけを行います。
これらはいずれも、「熱中症特別警戒情報等の運用に関する指針」(令和6年2月27日環境省大臣官房環境保健部)に基づいて運用しています。

●熱中症警戒情報は、
・熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合に発表します。
・具体的には、予報区内の暑さ指数(WBGT)の情報提供を行っているいずれかの地点※において、暑さ指数(WBGT)の最高値が33以上(小数点以下の端数を四捨五入した値)となることが予測される場合に発表します。
 ※暑さ指数(WBGT)は、全国841地点(令和6年6月時点)で算出しています。
・発表単位は、全国を58の地域に区分した予報区です。
・対象日の前日午後5時頃及び当日午前5時頃に発表します。
・令和5年度における延べ発表回数は1,232回です。
・通称は「熱中症警戒アラート」です。

●熱中症特別警戒情報は、
・熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に発表します。
・具体的には、原則、都道府県内の暑さ指数(WBGT)の情報提供を行っている全ての地点において、暑さ指数(WBGT)の最高値が35以上(小数点以下の端数を四捨五入した値)となることが予測される場合に発表します。
・発表単位は、都道府県です。
・対象日の前日午前10時頃の予測値で判断し、前日午後2時頃に発表します。
・通称は「熱中症特別警戒アラート」です。

Q3-2

熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報が発表されたら、どのように知らされるのですか。

A3-2

●熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報とも、その発表に関する情報は、環境省熱中症予防情報サイト、LINEの環境省アカウント、メール配信サービス等により発信を行います。また、熱中症特別警戒情報は、これに加えて報道発表等も行う予定です。

●熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報の発表に関する情報については、環境省を含む関係府省庁だけでなく、報道機関の協力も得ながら、広く国民の皆様にお伝えし、熱中症予防行動の呼びかけを行います。

Q3-3

「暑さ指数(WBGT)」とは何ですか。

A3-3

●暑さ指数(WBGT)は、人体と外気との熱のやり取り(熱収支)に着目し、気温、湿度、日射・輻射(ふくしゃ)、風の要素を基に算出する指標です。
 【算出式】
   暑さ指数(WBGT)=0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
   ・乾球温度:通常の温度計が示す温度。いわゆる気温のこと。
   ・湿球温度:湿度が低いほど水分の蒸発により気化熱が大きくなることを利用した、空気の湿り具合を示す温度。湿球温度は湿度が高いときに乾球温度に近づき、湿度が低いときに低くなる。
   ・黒球温度:黒色に塗装した中空の銅球で計測した温度。日射や高温化した路面からの輻射熱の強さ等により、黒球温度は高くなる。

Q3-4

気温ではなく「暑さ指数(WBGT)」を使うのはなぜですか。

A3-4

●熱中症の発生と気象条件(温度のほか、湿度、風、日射・輻射など)の間には密接な関係があります。

●例えば、気温が高い日は体内にたまった熱を体外に逃しにくくなります。また、湿度が高い場合、無風である場合なども同様です。日射・輻射などが強い場合は、体温の上昇につながります。

●実際に、熱中症で救急搬送される人の数は、気温のみの場合よりも、気温に加え、湿度や日射・輻射を考慮する暑さ指数(WBGT)を用いた場合の方がより関連していることが知られています。こういったことから、政府では、熱中症リスクを表す際に、暑さ指数(WBGT)を使用しています。

Q3-5

環境省の熱中症予防情報サイトでは、暑さ指数(WBGT)の「実測値」、「実況推定値」、「予測値」が提供されています。それぞれどのようなものでしょうか。

A3-5

●環境省では、暑さ指数(WBGT)の現在の実況の数値と予測の数値を提供しています。

●このうち、実況の数値は「実測値」と「実況推定値」の2種類あります。
 実測値とは、環境省が実際に観測した黒球温度を用いて算出した数値です。算出に当たり、①環境省が観測した黒球温度、②気象庁が観測した気温、③気象庁が観測した気温・相対湿度・気圧から近似値で計算した湿球温度、の3つの値を用いています。
 実況推定値とは、気象庁が観測した気温に加え、気象庁の観測データ及び数値予報データを用いて算出した数値であり、現在の暑さ指数(WBGT)の実況の推定値です。
 これらを現在の暑さ指数(WBGT)の実況の数値として、1時間ごとの数値を熱中症予防情報サイトで提供しています。

●また、暑さ指数(WBGT)の予測の数値として提供している「予測値」とは、環境省が、気象庁の最新の数値予報データ(気圧、気温、相対湿度、平均風速、日射量)の予測値を用いて算出した、暑さ指数(WBGT)の予測の数値です。

●環境省では、全国841地点の暑さ指数(WBGT)に関する情報提供を行っており、11地点の暑さ指数(WBGT)の実測値、830地点の暑さ指数(WBGT)の実況推定値を提供するとともに、全ての地点の暑さ指数(WBGT)の予測値を提供しています(地点数はいずれも令和6年6月時点)。

Q3-6

熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報が発表された場合には、どのような行動をとるべきですか。熱中症予防行動とは何ですか。

A3-6

●熱中症は、死亡する可能性のある病態です。一方で、適切な熱中症予防行動を知って、それを実行することで、防ぐことができる病態でもあります。

●熱中症予防行動とは、熱中症の予防につながる行動のことであり、具体的には、以下のような行動が挙げられます。
 ・暑さ指数(WBGT)の確認
 ・身近な人の見守り・声かけ
 ・適切なエアコンの使用
 ・こまめな水分・塩分の補給 など

●熱中症警戒情報や熱中症特別警戒情報の発表時には、こうした熱中症予防行動をとることが重要です。

●また、特に、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある「熱中症特別警戒情報」の対象地域にお住まいの方々には、
 ・涼しい環境で過ごす
 ・熱中症にかかりやすい高齢者、乳幼児等が、エアコン等のある涼しい環境で過ごせているかを確認する
 ・学校や会社、イベント等の管理者は、全ての方が熱中症対策を徹底できているかを確認し、徹底できていない場合には、運動、外出、イベント等の中止、延期、変更や、リモートワークへの切り替え等を判断いただくなど、熱中症予防行動の徹底をお願いします。

Q3-7

熱中症特別警戒情報は、どのくらいの頻度で発表される見込みですか。

A3-7

●これまで、都道府県内の全ての暑さ指数情報提供地点において、暑さ指数(WBGT)が35以上という状況は一度も例がありません。

●しかし、今後、地球温暖化が進行することで、熱中症特別警戒情報を発表するような危険な暑さが発生する可能性は否定できません。

Q4-1

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは何ですか。

A4-1

●気候変動適応法第21条第1項に基づき、市区町村長は、住民等が暑さをしのげる場所として、その市区町村内の施設を指定することができるとされています。この指定を受けた施設を「指定暑熱避難施設」といい、その通称を「クーリングシェルター」といいます。

●指定暑熱避難施設の指定要件として、気候変動適応法及び気候変動適応法施行規則において、以下の3点を定めています。
 ①適当な冷房設備を有すること
 ②熱中症特別警戒情報の発表期間中に住民等に開放することができること
 ③住民等の滞在場所について必要かつ適切な空間を確保すること

●指定暑熱避難施設は、当該施設の所在地域を対象とする熱中症特別警戒情報が発表された場合、あらかじめ定められた開放日時等において、住民等に開放されます。

Q4-2

指定暑熱避難施設はどこにありますか。

A4-2

●気候変動適応法第21条第4項に基づき、市区町村長は、指定暑熱避難施設の名称、所在地等を公表する必要があります。このため、例えば、市区町村のウェブサイト等で指定施設の所在地や開放時間等が示されていることが多いです。

●この点に関し、環境省では、指定暑熱避難施設を指定している全国の市区町村のウェブサイトのリンク集を作成・公表しました。地域の指定暑熱避難施設の確認等に御活用ください。なお、詳細についてはそれぞれの市区町村のウェブサイトを御確認ください。
 【掲載先】環境省熱中症予防情報サイト
  https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_shelter.php

Q4-3

指定暑熱避難施設とは具体的にどのようなものですか。

A4-3

●環境省では、指定暑熱避難施設の運営の参考としていただくため、「指定暑熱避難施設の運営に関する事例」(以下「事例集」といいます。)を取りまとめ、公表していますので、こちらを御覧ください。
 【掲載先】環境省熱中症予防情報サイト
  https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/doc_shsa/20240227_doc03.pdf

●事例集では、以下のような施設における運営事例を紹介しています。
 ・公共施設:市区町村の庁舎、公民館、保健センター、文化施設、体育館等
 ・民間施設:薬局、ドラッグストア、銭湯等

※事例集は、気候変動適応法の改正法施行前の事例を集めたものです。

Q4-4

法律では、市区町村以外の者が管理する施設を指定暑熱避難施設として指定する際は、市区町村とその施設の管理者との間で協定を締結する必要があるとされています。市区町村が設置する施設であって、指定管理者を指定している場合、協定を締結する必要はありますか。

A4-4

●市区町村が指定管理する施設である場合、市区町村と指定管理者との間において、指定暑熱避難施設の指定に係る協定は締結不要です。

●ただし、気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設の開放義務に係る対応等に支障が生じないよう、例えば、指定管理を行うために締結している「指定管理協定」等の内容を確認し、必要があれば更新、変更等を行うようお願いします。

●なお、市区町村と指定管理者との間において、指定暑熱避難施設の指定に係る協定やそれに類する覚書等を別途締結することは差し支えありません。

Q4-5

テナントが入っている商業施設など、賃貸借契約が締結されている施設の場合、協定の相手方当事者は誰にすべきですか。

A4-5

●市区町村は、施設の所有者(貸主)と協定を締結してください。

●なお、施設の一部に入居する借主・店子等が指定暑熱避難施設として店舗等のスペースを提供したい場合は、借主・店子等が所有者(貸主)に相談・調整等を行った上で、市区町村と施設の所有者(貸主)との間で協定を締結する必要があります。

●こういった場合は、気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設の開放義務に係る対応等に支障が生じないよう、所有者(貸主)と借主・店子等との間で、必要に応じて、「賃貸借契約」の変更や、別途覚書等を締結するなどの対応をお願いします。

Q4-6

協定の当事者は、組織の代表とする必要がありますか。

A4-6

●協定の当事者は、必ずしも組織の代表(例:市区町村長、都道府県知事、理事長、総長、院長、代表取締役、社長、会長など)である必要はありません。

●締結する協定の内容からみて、当該組織において当該協定を締結することが可能な者、適当と考える者(例:総務部長、営繕部長、財産管理部長、担当理事、支社長、支店長、○○支店総務部長、○○支店財産管理課長など)として差し支えありません。

Q4-7

所有者が同一である複数の施設を指定暑熱避難施設として指定したいと考えています。協定をまとめてひとつにしたいのですが、差し支えないでしょうか。

A4-7

●所有者が同一である複数の施設を指定暑熱避難施設として指定したい場合、協定をまとめてひとつにして締結することは可能です。

●また、市区町村が、所有者が同一である複数の施設について、それぞれ個別に協定を締結していただくことも差し支えありません。

Q4-8

所有者が同一である施設であって複数の市区町村に所在する施設を指定暑熱避難施設として指定したい場合、どのように協定を締結すればよいですか。

A4-8

●気候変動適応法第21条第1項では、市区町村長は、当該市区町村の区域内の施設を指定暑熱避難施設として指定することができるとされています。

●このため、指定暑熱避難施設の指定に係る協定については、指定される施設が所在するそれぞれの市区町村長と当該施設の所有者との間で締結していただく必要があります。

Q4-9

指定暑熱避難施設の数はどのように数えたらよいですか。

A4-9

●独立したひとつの建物を1とカウントしてください。

●例えば、単一の建物内に複数のスペースを設置する場合(設置場所の階が異なる場合も含む。)や、単一の建物内の複数の別の借主・店子等がそれぞれ設置しようとする場合においては、スペースや借主・店子等の数ではなく建物単位で、施設数を1とカウントしてください。

●また、同一の者が所有する敷地内に複数の独立した建物があり、そのうちで2棟の建物をそれぞれ指定暑熱避難施設として指定する場合は、施設数を2とカウントしてください。

●なお、指定暑熱避難施設の名称、所在地等は、住民等の利用に資するよう公表が義務付けられていることから、このように指定する場合は、複数の独立した建物のうちどの2棟の建物が指定暑熱避難施設であるか、住民等にそれぞれわかりやすい形で公表していただくようお願いします。

Q4-10

「クーリングシェルター」と似た名称で「クールスポット」「クーリングオフィス」「涼みどころ」というものがありますが、これらは「指定暑熱避難施設」、「クーリングシェルター」とは違うものなのでしょうか。

A4-10

●Q4-1でお示ししたように、「指定暑熱避難施設」とは、気候変動適応法第21条第1項に基づき市区町村長が指定する、住民等が暑さをしのげる施設のことであり、その通称を「クーリングシェルター」としています。 ●上記とは別に、暑熱を一時的に避けること等を目的とする施設として、都道府県や市区町村が設置するもの、民間企業や民間団体が設置するもの等があり、これらは、その設置者によって、様々な名称が付けられて運用されていることを確認しています。 ●これらを整理すると、
(A)気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)であって、クーリングシェルターという名称が付けられている施設
(B)気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)であって、クーリングシェルターとは別の独自の名称が付けられている施設
(C)気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)ではなく、暑熱を一時的に避けること等を目的として独自の名称が付けられている施設
があることになります。

●このことについて、環境省としては、
 ・施設の設置主体は、住民の間で、当該施設が(A)(B)(C)のいずれなのか、わかりやすく伝え、住民に混乱が発生しないようにすることが必要
 ・特に、熱中症特別警戒警報が発出された場合に、気候変動適応法に基づいて必ず開放される施設((A)と(B))と、開放されるかどうかはそれぞれである施設(C)を誤認しないようにすることが必要
と考えています。

●なお、混乱や誤認等が起きないように工夫される場合に、設置者の判断で独自の名称(例えば、従来から使用し、それぞれの地域で定着している名称等)を引き続き使用することは可能です。

Q5-1

熱中症対策普及団体とは何ですか。

A5-1

●気候変動適応法において、地域において熱中症対策に関する住民等への普及啓発や広報活動、住民からの相談対応や助言などの事業を行う法人を市区町村長が指定できるとされています。熱中症対策普及団体とは、これに基づき市区町村長から指定を受けた法人のことです。

●この熱中症対策普及団体の制度を活用することで、行政のみならず、民間団体や企業等とも連携し、地域の実情に合わせて、地域単位で熱中症予防行動の呼びかけ等を行うことが可能となります。

Q5-2

熱中症対策普及団体の指定対象となるのはどのような団体ですか。

A5-2

●地域において熱中症対策に関する住民等への普及啓発や広報活動、住民からの相談対応や助言などの事業を行う以下の法人を指定対象としています。
 ・一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。)
 ・特定非営利活動法人
 ・社会福祉法人
 ・会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)

●なお、熱中症対策普及団体については、普及啓発や相談、助言等の事業を適正かつ確実に実施することができるよう、事業計画の適正性、団体の経理的・技術的基礎、個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置等の基準を設けています。詳細は「熱中症対策普及団体の指定に関する手引き」を御覧ください。
 【掲載先】環境省熱中症予防情報サイト
  https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/doc_shsa/20240227_doc04.pdf

Q5-3

熱中症対策普及団体が実施する熱中症対策普及事業とは、具体的にどのようなものですか。

A5-3

●熱中症対策普及団体は、次の①~③に掲げるいずれかの事業を行うこととされています。
 ①熱中症対策について、当該市区町村の区域に所在する事業者及び当該市町村の住民に対する啓発活動及び広報活動を行うこと
 ②熱中症対策について、当該市区町村の住民からの相談に応じることや必要な助言を行うこと
 ③そのほか、当該市町村の区域における熱中症対策の推進を図るために必要な業務を行うこと

●具体的には、例えば以下のようなものが考えられます。
 ・地域の事業者や住民への普及啓発活動としての熱中症に関するイベントの実施や広報活動
 ・社会福祉事業を行う法人が高齢者等への声かけとして、高齢者等の住居への訪問時に熱中症警戒アラートの活用、こまめな水分・塩分補給、適切なエアコン使用などの熱中症予防行動を働きかけること

Q5-4

熱中症対策普及団体の指定を受けたいです。指定の基準や申請の手続を教えてください。

A5-4

●熱中症対策普及団体の指定を受けたい場合は、熱中症対策普及事業を実施する区域の市区町村に申請していただくことになります。申請に当たっての具体的な手続等については、市区町村に御相談ください。

●なお、熱中症対策普及団体の指定に関しては、市区町村の御担当の方々向けに「熱中症対策普及団体の指定に関する手引き」を取りまとめています。指定に係る必要書類や考え方等の詳細については、そちらを併せて御参照ください。
 【掲載先】環境省熱中症予防情報サイト
  https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/doc_shsa/20240227_doc04.pdf