熱中症関係府省庁の取組について
熱中症対策実行計画
改正気候変動適応法気候変動適応法施行規則
関係府省庁の取組
熱中症対策推進会議
指針、手引き、クーリングシェルター・マーク等
熱中症予防強化キャンペーン令和3年度開始
熱中症対策に関する検討会令和2年度~
環境省の取組熱中症関連施策・災害対応
改正気候変動適応法
気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律
(令和5年5月12日公布、令和6年4月1日全面施行)
気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、令和5年4月に気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号)が可決・成立しました。
改正法では、熱中症対策実行計画の法定計画への格上げ、熱中症警戒情報の法定化及び熱中症特別警戒情報の創設、市町村長による指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)及び熱中症対策普及団体の指定の制度等が措置されました。
- 気候変動適応法 条文
- 気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律 概要 [PDF 552KB]
- 気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案の閣議決定について(令和5年2月28日 閣議決定)
気候変動適応法施行規則
熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報、指定暑熱避難施設、熱中症対策普及団体等に関して、改正後の気候変動適応法において環境省令で定めるとされている事項を定めるものです。
施行通知
改正の背景・目的や改正等の主な内容に関して、都道府県への周知徹底と円滑かつ効果的な施行に向けて、地方自治法に基づく技術的助言として作成したものです。(令和6年2月 各都道府県知事に通知)